法定給付 療養の給付

組合員が病気やけがをしたとき、かかった医療費の7割を共済組合が負担します。
したがって、組合員は、保険医療機関等にかかったその都度、一部負担金として医療費の3割を窓口で支払うことになります。
70歳以上の高齢受給者の方は、かかった医療費の8割を共済組合が負担します。(一定以上の所得のある方は7割)
したがって、保険医療機関等にかかったその都度、一部負担金として医療費の2割(一定以上の所得のある方は3割)を窓口で支払うことになります。

※国の軽減特例措置により、昭和19年4月1日までに生まれた方は、引き続き1割に据え置かれます。

法定給付 療養費

医療費の立て替え払いをしたとき

やむを得ない事情で保険診療を受けられなかった場合や、はり、きゅう、マッサージ代などは、本人が一時その費用を立て替えて支払い、あとで共済組合に請求し、現金で払い戻しを受けることになります。

※国の軽減特例措置により、昭和19年4月1日までに生まれた方は、引き続き1割に据え置かれます。

診療費
条件 やむを得ない事情のため健康保険で診療を受けられなかったとき
請求手続き 「療養費・家族療養費(診療費)請求書」 に診療報酬明細書と領収書を添えて共済組合へ提出
払い戻される額 査定額に給付率を乗じて得た額
はり、灸、あんま、マッサージ
条件 通常行う療養では効果が得られず、はり、灸、あんま、マッサージによれば相当の効果が期待できるものとして医師の同意があったとき
請求手続き 「療養費・家族療養費(はり、きゅう、あんま、マッサージ)請求書」 と保険医の施術同意書、治療内容の書いてある領収書を添えて共済組合へ提出
払い戻される額 基準料金に給付率を乗じて得た額
治療用装具費
条件 治療上、関節用装具、コルセット等の装着、四肢リンパ浮腫の弾性着衣が必要と医師が認めたとき
請求手続き 「療養費・家族療養費(治療用装具)請求書」 に領収書、見積書、医証を添えて共済組合へ提出
払い戻される額 査定額に給付率を乗じて得た額
海外療養費
条件 海外旅行や赴任中に、病気やけがのため現地の医療機関等を受診したとき
※日本国内で保険適用されていない医療行為等は、支給対象外です。
※日本国内で治療が可能であるにも関わらず、治療を目的に海外へ渡航し療 養を行った場合は、支給対象外です。
請求手続き 「療養費・家族療養費(診療費)請求書」 に次の書類を添えて共済組合へ提出
医科(歯科以外)の場合1. 3. 4.
歯科の場合2. 3. 4.
  1. 診療内容明細書 、領収明細書
  2. 歯科診療内容明細書
  3. 現地で支払った領収書の原本
  4. パスポート(本人確認・渡航確認ができるページ)の写し
  • 1. 2. については、医療機関等の医師に記入をお願いしてください。なお、 書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻訳文を添付してください。(翻訳にかかる費用は申請者負担。共済組合での払戻し不可)
  • 1. の社会保険用国際疾病分類番号は、健康保険用国際疾病分類表 を参照してください。
  • 3. がない場合は、医療機関等に支払いしたと取扱いができないため、海外療養費の支給ができません。
払い戻される額 現地で支払 った額と、日本国内で保険診療として認められている診療費に換算した額を比較し、その少ない額に給付率を乗じて得た額

柔道整復師の施術を受けた場合

骨折などの急性・外傷性傷病のとき、医療保険で柔道整復師の施術が受けられます(ただし、医師の同意が必要)。この場合本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、地方厚生(支)局長との間で協定(受領委任の協定)を結んでいる柔道整復師については、保険医療機関等にかかるのと同じように組合員証を提示してかかれます。 施術を受けるときは、印鑑も持参してください。