育児時短勤務手当金の請求手続きについて

育児時短勤務手当金は、時短勤務時の減収による家計への負担を軽減することで時短勤務の活用を促進するため、令和7年4月に創設されました。

支給要件

2歳に満たない子を養育するため育児短時間勤務をし、支給対象月(育児時短勤務開始日の属する月から当該育児時短勤務終了日の属する月までの期間内にある月)が以下に該当する者
その月の初日から末日まで引き続いて共済組合の組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしていない

※雇用保険法の規定による育児時短就業給付金等を受けることができる場合は、対象外です。

支給期間

  1. 支給対象月の報酬額が育児時短勤務開始月の標準報酬月額の90%未満
    当該支給対象月の報酬額×10%
  2. 支給対象月の報酬額が育児時短勤務開始月の標準報酬月額の90%以上100%未満
    当該支給対象月の報酬額×10%から一定の割合で逓減された率

    ※報酬額や標準報酬月額が一定の限度額に該当する場合等は、支給されない場合等があります。

申請書類

※様式及び記入例は、確定次第UPします。

支給日

毎月20日までに受け付けたものを翌月25日に支給します。