就職して共済組合に加入すると、組合員証が交付されます。組合員とその扶養家族が病気やけがをして病院や診療所(以下「保険医療機関等」という)で治療を受ける場合、組合員証を窓口で提示すれば、一部負担金の支払いだけですみます。

組合員証に関する手続き一覧

事由 申請書類等
紛失したとき
き損したとき
氏名が変わったとき
退職・死亡したとき
  • 組合員証を返納
手元に組合員証がなく受診するとき
  • 共済組合に電話又は窓口で「共済組合員資格証明書」を依頼する

組合員証をたいせつに

お金と同様の価値あるたいせつなもの

市の職員であることを証明するものに身分証明書がありますが、組合員証もこの身分証明書と同じようなものです。共済組合の組合員であること、被扶養者であることは、 この組合員証によってはじめて証明されます。 この組合員証さえ提示すれば、組合員 (本人)、被扶養者(扶養家族)として、医療保険の扱いで病気やけがなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの組合員証はお金と同様の価値があるたいせつなものといえるでしょう。 病院に預けたままにしたり、汚したりすることのないようにしましよう。また、他人との組合員証の貸し借りによる不正使用からひどい目にあったり、場合によっては刑法にふれることなどもありますので、取扱いには十分注意して、大切に保管してください。