掛金を払って共済組合に加入している人を組合員といい、市に採用された職員は本人の意思に関係なく、自動的に組合員となります。
組合員の資格は就職した日に取得し、退職した日の翌日又は死亡した日の翌日に失います。

資格の取得または喪失の手続き

取得

事業主が共済組合年金給付係に「組合員資格取得届」を提出することになります。したがって個人での資格取得に関する手続きはいりません。(ただし、退職後に 任意継続組合員として加入する場合は所定の手続きが必要です)

喪失

事業主が共済組合年金給付係に「組合員資格喪失届」を提出することになります。
また、資格喪失後は組合員証を使用することができません。必ず組合員証を返還してください。