被扶養者の病気などで休んだとき

組合員が不慮の災害や被扶養者の病気や負傷などで欠勤し、給料の全部または一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給要件 支給期間 支給額
被扶養者の病気又は負傷 欠勤した全期間 1日につき、標準報酬日額
(標準報酬月額の1/22)×50/100
組合員の配偶者の出産 14日以内の欠勤した期間
組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等以内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 7日以内の欠勤した期間
組合員の配偶者、子又は父母で被扶養者でない者の病気又は負傷 5日以内の欠勤した期間

※当該休業に関する事実を証明する証拠書類の提出が必要です。