共済組合の概要
退職後の医療保険
資格喪失後の給付一覧
組合員
傷病手当金 | |
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給付の条件 | 1年以上継続して組合員であった人が資格喪失する際に傷病手当金を受給しているとき |
給付の内容 | 保健給付(法定給付)に同じ |
備考 | 退職共済年金等を受給している場合は傷病手当金の支給は廃止 ただし年金等の額が傷病手当金額を下回るとき差額を支給 |
出産費 | |
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給付の条件 | 1年以上継続して組合員であった人が資格喪失後6カ月以内に分娩したとき |
給付の内容 | 保健給付(法定給付)に同じ |
備考 | 分娩時に加入している保険のいずれか選択 |
埋葬料 | |
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給付の条件 |
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給付の内容 | 保健給付(法定給付)に同じ |
備考 | 死亡時に加入している保険のいずれか選択 |
1.健康保険制度等
退職して再就職するとき、就職先の事業所に健康保険制度(共済組合医療給付制度を含む)があれば、そこに加入することになります。
- 加入手続き
再就職先の事業所で加入手続きをしてくれます。
- 保険料
組合健康保険の場合は、各組合によって異なります。 就職先へお尋ねください。
- 医療費の自己負担額
本人及び被扶養者とも医療費の 3割が自己負担になります。
2.国民健康保険
1. 3. 4.以外の人は国民健康保険に加入することになります。
- 加入手続き
退職の日の翌日から 14日以内に、居住している市(区)町村の国民健康保険担当窓口で加入手続きをします。
持参するもの
- 印鑑
- 「共済組合資格喪失証明書」
- 保険料
保険料は市(区)町村で異なります。
- 医療費の自己負担額
本人及び被扶養者とも医療費の 3割が自己負担になります。
3.任意継続
退職すると、その翌日に共済組合の組合員としての資格を失うことになりますが、申請することによって引き続き組合員となり、在職中と同じ保険給付を受けることができます。
- 加入資格
北九州市職員共済組合に加入していた期間が、退職日の前日までに継続して1年以上あることが必要です。
- 加入手続き
加入希望者は、退職日から20日を経過する日までに、次の書類を共済組合庶務資格係に提出してください。
「共済組合任意継続組合員資格取得申請書」
※被扶養者がいる場合・・・「被扶養者申告書(認定用)」「被扶養者申告書(認定用)その2」 - 加入期間
退職日の翌日から2年間(途中で就職して他の健康保険制度の被保険者になったときはそのときまで)です。
- 掛金及び納期
退職時の給料月額と全組合員の平均給料月額のいずれか低い方に保険料率を乗じた額が掛金となります。(在職中事業主が負担していた分も含めて本人が負担することになります。) 掛金は前月末日まで(納付期日まで)に納めないと、組合員資格を失いますので注意してください。なお、6ヶ月または1年単位で前納すると、割引になる前納制度もあります。
- 医療費の自己負担額
本人、被扶養者、入院、外来にかかわらず3割となります。
- 資格喪失
- 任意継続組合員になった日から起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 任意継続掛金を納付期日までに納付しなかったとき
- 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険、船員保険の被保険者を含む。)になったとき(その日から資格を喪失します)
- 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申し出が受理された日の月の末日が到達したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
4.健康保険等の被扶養者
退職後、再就職しないで、配偶者や他の親族等が加入している健康保険の被扶養者になることができます。ただし、収入額による加入制限など認定基準があり、それぞれの健康保険によって異なりますので、扶養義務者が加入している保険者に問い合わせください。