短期給付
高額療養費制度
医療費負担額が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
70歳未満
適用区分 | 算出式 | 多数該当 |
---|---|---|
83万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
79万円以下53万円以上 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
50万円以下28万円以上 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上
適用区分 | 自己負担割合 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額 (世帯ごと) |
多数該当 |
---|---|---|---|---|
83万円以上 | 3割 ※被保険者が70歳以上であること |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
79万円以下53万円以上 | 3割 ※被保険者が70歳以上であること |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
50万円以下28万円以上 | 3割 ※被保険者が70歳以上であること |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | |
26万円以下 | 2割 | 18,000円 年間上限:144,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税) | 2割 | 8,000円 | 24,600円 15,000円 |
年間上限(70歳以上外来の年間高額療養費について)
基準日[7月31日]時点で、一般区分又は低所得区分である被保険者について、計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、一般区分又は低所得区分であった月の外来療養に係る額が14万4,000円を超える場合に、その超えた分を支給するものです。
高額療養費の世帯合算について
2つの医療機関で
同じ人が2つの医療機関で同じ月にそれぞれ自己負担額が21,000円以上の場合、合算することができます。
同じ医療機関の入院や外来で
同じ人が1つの医療機関で同じ月に入院と外来でそれぞれ自己負担額が21,000円以上の場合、合算することができます。
同じ世帯で
同じ世帯で同じ月に2人以上がそれぞれ自己負担額が21,000円以上の場合、合算することができます。
※70歳以上の被保険者、または70歳以上の被扶養者に関しては、それぞれ21,000円以上/月という金額の制約はありません。
合算して限度額を超えた部分が払い戻しされます
自己負担金額の基準
- 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
- 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。
高額療養費の多数回該当について
多数該当とは、直近12ヶ月に、同一世帯内で3回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が軽減されるものです。
高額療養費
附加給付
自己負担額
※他の法令で公費負担される場合は附加給付は支給されません
高額療養費の現物支給化
医療費が高額になる場合、入院・外来に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担額までで済ませることができます。この制度を利用するには、事前に共済組合医療給付係に「限度額適用認定申請書」 を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と組合員(被扶養者)証を提出してください。
「限度額適用認定証」の有効期間は、共済組合が申請受付をした月の初日から有効期限までです。
(申請受付をした前月以前に有効期間を遡ることはできません)
事後に払い戻しを受ける場合
(手続き不要)
事前に手続きをする場合
(「限度額適用認定証」を利用する場合)
支払額は同じになります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、限度額適用認定証の交付申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
※被保険者が非課税の場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
私たちの組合の附加給付
一部負担金払戻及び家族療養費附加金
保険医療機関等での自己負担額(1ヶ月、診療報酬明細書(レセプト)1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者※は50,000円)を控除した額を支給します。ただし、100円未満は切り捨て、その額が1,000円未満の場合は支給しません。
なお、同一疾病による医療機関と調剤薬局のレセプトについては、合算して附加給付を計算します。
合算高額療養費附加金
合算高額療養費が支給される場合に、自己負担額の合計額(1ヶ月ごと。合算高額療養費は除く)から50,000円(上位所得者※は100,000円)を控除した額を支給します。ただし、100円未満は切り捨て、その額が1,000円未満の場合は支給しません。
これらの支給は、保険医療機関等から共済組合に送られてくるレセプトをもとに計算し、自動的に行います(申請の必要はありません)。なお、支給時期は早くても診療した月の3ヶ月後になります。
※上位所得者…標準報酬月額 530,000円以上