短期給付
訪問看護療養費
在宅において、継続して療養を受ける状態にある組合員(医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割が支給されます。
※70歳以上の高齢受給者は8割を共済組合が負担します。
医師が厚生労働省の基準により認めた人とは
具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望される方などが対象となります。
利用方法
患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーショ ンに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。
利用方法
私たちの組合の附加給付
一部負担金払戻金
訪問看護・介護サービスの自己負担額(1カ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者※は50,000円)を控除した額を支給します。ただし、100円未満は切り捨て、その額が1,000円未満の場合は支給しません。
支給は、指定訪問看護事業者から共済組合に送られてくるレセプトをもとに計算し、自動的に行います(申請の必要はありません)。
なお、支給時期は早くてもサービスを受けた月の3ヵ月後になります。
※上位所得者…標準報酬月額530,000円以上