組合員(本人)が死亡したとき

法定給付 埋葬料

埋葬料

組合員が業務外の事由によって死亡したときは、被扶養者(埋葬を行った者)に対して、埋葬料50,000円が支給されます。

請求手続き

「埋葬料・埋葬附加金支給申請書」及び市(区)町村長の「埋葬許可証又は火葬許可証の写」、「死亡診断書」、「死体検案書又は検視調書の写」のいずれか1通を添えて共済組合医療給付係へ提出

被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対して、埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用を支給します。

被扶養者以外の方が、請求する場合は、上記書類に加えて次の書類の添付が必要です。

  • 組合員との関係を確認することができる書類(会葬御礼の写しなど)
  • 埋葬等に要した費用の領収書

私たちの組合の附加給付 埋葬料附加金

20,000円を支給

被扶養者が死亡したとき

法定給付 家族埋葬料

家族埋葬料

被扶養者が死亡ときは、次のように家族埋葬料50,000円が支給(現金給付)されます。

請求手続き

「埋葬料・埋葬付加金支給申請書」及び市(区)町村長の「埋葬許可証又は火葬許可証の写」、「死亡診断書」、「死体検案書又は検視調書の写」のいずれか1通を添えて共済組合医療給付係へ提出

被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対して、埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用を支給します。

被扶養者以外の方が、請求する場合は、上記書類に加えて次の書類の添付が必要です。

  • 組合員との関係を確認することができる書類(会葬御礼の写しなど)
  • 埋葬等に要した費用の領収書

私たちの組合の附加給付 家族埋葬料付加金

20,000円を支給

死亡の事実を確認できれば埋葬料が支給されます

埋葬料は、死亡の事実を確認できれば、仮埋葬のときでも、また葬儀を行わない場合でも支給されます。