
短期給付
交通事故の届出
交通事故にあったとき
組合員証(保険証)を使う場合の連絡
交通事故など、他人(第三者)の行為によるけがの治療費は、原則として全額加害者が負担することになっていますが、そのけがが公務外であるときは、組合員証を使って治療することもできます。
ただし、その場合は、共済組合が後日加害者に対して治療に要した費用を請求することになりますので、すみやかに下記提出書類を共済組合医療給付係に提出してください。また、バイク、自動車による単独事故は、第三者の行為に該当しませんが届出は必要ですので、「損害賠償申立書」「報告書」を提出してください。
組合員証(保険証)を使った場合の示談
組合員証によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。
しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなりますので、組合員証によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
交通事故にあったときの注意事項
- できるだけ冷静に
事故が起きた直後は、ショックで冷静な判断力を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
- 加害者を確認
加害者を確認するには、ナンバー、運転免許証、車検証での確認をしてください。
- 警察へ連絡する
どんな小さな事故でも、警察への連絡を忘れてはなりません。事故証明にも必要です。
- 示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重を期すこと。共済組合医療給付係への連絡を忘れずに。
提出書類
提出書類は以下のとおりです。
- 損害賠償申立書、報告書、保険に関する事項
- 交通事故証明書
- 誓約書(加害者用)
- 念書(被害者用)