運営の資金

共済組合の事業に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

掛金 負担金
短期 短期給付 50% 50%
福祉事業 50% 50%
介護給付 50% 50%
長期 厚生年金 50% 50%
退職等年金 50% 50%
基礎年金 掛金 負担金 公的負担分
1/4 1/4 1/2

(注)長期給付に必要な費用のうち、公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金に要するものは、全額地方公共団体の負担です。

掛金と負担金

短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)及び介護納付金の納付に必要な費用並びに福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、北九州市職員共済組合が計算し定款で定めています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算し、地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付、長期給付及び介護給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

掛金の徴収

掛金は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金が徴収されます。
掛金は、毎月の給料及び期末手当等から控除され、負担金と併せて、共済組合に払い込まれることになっています。

掛金の免除

育児休業期間中の組合員及び産前産後休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(短期・厚生年金・退職等年金)が免除されます。(年金額の計算は、減額前の給料により行われます。)

算定基礎となる給料及び期末手当等

掛金・負担金は標準報酬月額及び標準期末手当等をもとに算定します。
この場合、標準報酬月額及び標準期末手当等の額の上限は次のようになっています。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金の徴収、組合員期間の確認などについて不服がある人は、全国市町村職員共済組合連合会審査会に対し行政不服審査法による審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、60日以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に不服があるときは訴訟を提起することもできます。