
保健事業
はり・きゅう施術料補助
共済組合が指定する「はり、きゅう師」から健康保険適用外の「はり、きゅう」施術を受けた場合、施術料の一部を補助します。
対象者
組合員・被扶養者
補助額
1回につき1,000円(施術料が1,000円に満たない場合はその額)
(補助は1月につき10回まで)
はり・きゅう施術料補助
共済組合が指定する「はり、きゅう師」から健康保険適用外の「はり、きゅう」施術を受けた場合、施術料の一部を補助します。
組合員・被扶養者
1回につき1,000円(施術料が1,000円に満たない場合はその額)
(補助は1月につき10回まで)