共済組合が指定する「はり、きゅう師」から健康保険適用外の「はり、きゅう」施術を受けた場合、施術料の一部を補助します。

対象者

組合員・被扶養者

補助額

1回につき1,000円(施術料が1,000円に満たない場合はその額)
(補助は1月につき10回まで)

指定したはり、きゅう師(施術所)

請求書