法定給付 家族訪問看護療養費

在宅において、継続して療養を受ける状態にある人(医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、家族訪問看護療養費としてかかった費用の7割を共済組合が負担します。

私たちの組合の附加給付 家族訪問看護療養附加金

家族訪問看護療養費が支給される場合に、その自己負担額(1カ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)が25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)が支給されます。ただし、附加金が1,000円未満の場合は支給されません。