育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業を組合員がとる場合、負担軽減をはかるため、組合員本人分及び事業主負担分の保険料が申請により免除されます。
事業主は、育児休業中の保険料免除を申請するときは、すみやかに「育児休業保険料免除申出書」を共済組合庶務資格係へ提出してください。

免除対象者

3歳未満の子を養育するため、育児休業を行う組合員であれば男女を問いません。

免除期間

  1. 免除の始期

    組合員が事業主に保険料免除を申請したときは、その育児休業を開始した日の属する月から保険料が免除されます。なお、女性組合員が分娩した子を養育する場合は、労働基準法に定める産後休業期間(出産日の翌日から起算して56日間)は育児休業期間に含まれません。

  2. 免除の終期

    育児休業を終了する翌日が属する月の前月で保険料免除が終了します。なお、育児休業を終了する日は、最長で養育する子の3歳となる日の前日までです。

  3. 免除条件

    例月掛金(保険料)
    その月の月末が育児休業取得日、または、当月中に14日以上(14 日の要件は、育児休業開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する場合のみ適用)の育児休業取得日が含まれる場合、免除となります。

    賞与掛金(保険料)
    賞与支給月の月末を含み、育児休業を1月超(歴日で計算)取得した場合、免除となります。

免除される保険料

育児休業開始直前の給料月額に基づき算出した組合員本人負担分及び事業主負担分の保険料額です。