
短期給付
育児時短勤務手当金
育児時短勤務手当金の請求手続きについて
概要
時短勤務時の収入減を補うものとして、減収後の報酬の最大10%を育児時短勤務手当金として支給します。

支給要件
組合員が2歳に満たない子を養育するため育児時短勤務をした場合、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給します。
※育児時短勤務とは、地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する育児短時間勤務及び部分休業(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る)が承認された期間における勤務をいいます。
※支給対象月とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいいます。月途中から育児時短勤務を開始した場合も、支給対象月となります。
※育児時短勤務開始前にフレックスタイム制及びシフト制の適用を受けている場合は、共済組合までご相談ください。
【支給しない場合】
次に掲げる事由に該当することとなった場合には、育児時短勤務手当金は支給しません。
- 育児時短勤務の申出に係る子の死亡、離縁又は養子縁組の取消、別居等
- 組合員の疾病等により、申出に係る子が2歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと
- 組合員について、産前産後休業、介護休業又は育児休業等をする期間が始まったこと又は新たな育児時短勤務をする期間が始まったこと
- 同一の育児時短勤務について、雇用保険法による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるとき
【支給限度額】
「支給対象月の報酬額」が支給限度額(459,000円:R7.7.31まで)(471,393円:R7.8.1~)以上であるときは、当該支給対象月は育児時短勤務手当金を支給しません。
支給額
当該支給対象月に支払われた報酬額に当該各号に定める率を乗じて得た額となります。ただし、その額に当該報酬の額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とします。
- 「支給対象月の報酬額」が、「育児時短勤務開始日の属する月の標準報酬月額」の100分の90に相当する額未満:100分の10
- 「支給対象月の報酬額」が、「育児時短勤務開始日の属する月の標準報酬月額」の100分の90以上100分の100未満:以下の計算式
逓減給付率︓(ア-(イ+ウ))/イ
ア:育児時短勤務開始日の属する月の標準報酬月額
イ:支給対象月の報酬額
ウ:ア×(1/100)×((ア-イ)/(ア×(10/100)))
※数か月分一括して支払われる通勤手当については、当該手当支払後の各支給月に、当該手当額をその基礎となる月数で除した額が支払われたものとして取り扱います(例えば、6か月分の定期代が4月に支給された場合、9月まで支払われたものとして割り振ります。端数は最終月に加算)。
※「育児時短勤務開始日の属する月の標準報酬月額」は、基準報酬月額相当額(470,700 円:R7.7.31まで)(483,300 円:R7.8.1〜)を超える場合は、(470,700円:R7.7.31まで)(483,300円:R7.8.1~)となります。
※「支給対象月の報酬額」に上記で算定した支給額を加えた額が支給限度額(459,000円:R7.7.31まで)(471,393円:R7.8.1〜)を超える場合、支給額=(459,000 円:R7.7.31まで)(471,393円:R7.8.1~)-「支給対象月の報酬額」となります。
※上記で算定した支給額が最低限度額(2,295円:R7.7.31まで)(2,411円:R7.8.1~)を超えない場合は、育児時短勤務手当金を支給しません。
申請書類
- 育児時短勤務手当金請求書
- 育児時短勤務に関する承認書(写)
その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る - 報酬支給額の証明書
- 【初回のみ】母子健康手帳(出生届出済証明)又は医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)等、子との関係と年齢がわかる書類の写し
- 【最終請求時】子との関係と年齢がわかる書類の写しその他必要な書類
※フレックス制及びシフト制の適用を受けている場合は、別途証明が必要になります。
支給日
毎月20日までに受け付けたものを翌月25日に支給します。