病気やけがで休んで給料がもらえないとき

組合員が業務外の病気やけがのため仕事につけないで給料等が支給停止又は減額されたときは、1年6カ月間、結核性の病気については3年間(支給開始の日から)を限度として次のように傷病手当金が支給(現金給付)されます。

請求手続き

「傷病手当金請求書」に所属長と医師の証明をもらって共済組合医療給付係へ提出会計年度任用職員は出勤簿と勤務条件通知書を添付してください。

傷病手当金を受けられる条件

傷病手当金の支給を受けられるときは、次の4つの条件に該当したときです。

  1. 療養のためであるとき

    病気、けがのため療養していること。自宅療養でもかまいません。

  2. 仕事につけなかったとき

    病気、けがの療養のために、今までやっていた仕事につけなかったとき。

  3. 連続3日以上休んだとき

    3日以上連続して休んだ場合で、次の4日目から支給されます。初めの3日間は待期といい、支給の対象とはなりません。

  4. 給料等がもらえないとき

    給料等がもらえないときに支給されます。給料がもらえても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給額

休業1日につき標準報酬日額×2/3に相当する額を支給 ⇒ 標準報酬日額 標準報酬月額/22(10円未満は四捨五入)

  1. ただし、給料等が減額支給となり、その額が傷病手当金として算定した額より少ないとき

    その差額を支給(傷病手当>休職給の場合もその差額を支給します。)

  2. 受給者が同一の病気や怪我により、障害共済年金及び障害基礎年金又は障害一時金を受ける時は、傷病手当金が障害給付金を上回る場合に、その差額分が支給されます。また、老齢及び退職を支給事由とする年金の支給がある場合も調整されます。
  3. 勤務を要しない日(土・日)については支給されません。
  4. 退職後も継続して支給される場合があります。詳しくはお問い合わせください。