病気やけがで休んで給料がもらえないとき

組合員が業務外の病気やけがのため仕事につけないで給料等が支給停止又は減額されたときは、1年6カ月間、結核性の病気については3年間(支給開始の日から)を限度として次のように傷病手当金が支給(現金給付)されます。

請求手続き

「傷病手当金請求書」に所属長と医師の証明をもらって共済組合医療給付係へ提出してください。毎月10日までに受け付けた場合、原則として当月27 日に支給します。

提出書類

添付書類

【会計年度任用職員】

  • 出勤簿
  • 勤務条件通知書

【年金を受給している場合】

  • 年金証書、支給決定通知書(又は振込通知書)の写し
    ※年金額が決定及び改定になるたびに提出してください。

傷病手当金を受けられる条件

傷病手当金の支給を受けられるときは、次の4つの条件に該当したときです。

  1. 療養のためであるとき

    病気、けが(公務災害または通勤災害でない)のため療養していること。自宅療養でもかまいません。

  2. 仕事につけなかったとき

    病気、けがの療養のために、労務不能であるとき。

  3. 連続3日以上休んだとき

    3日以上連続して休んだ場合で、次の4日目から支給されます。初めの3日間は待期といい、支給の対象とはなりません。

  4. 給料等がもらえないとき

    給料等がもらえないときに支給されます。給料がもらえても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給額

休業1日につき標準報酬日額×2/3 に相当する額を支給

標準報酬日額=支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均額/22(10円未満は四捨五入)
※支給開始日の属する月以前の直近の継続した標準報酬月額が定められている期間が12か月に満たない場合は計算方法が異なります。

  1. ただし、給料等が減額支給となり、その額が傷病手当金として算定した額より少ないとき

    その差額を支給(傷病手当>休職給の場合もその差額を支給します。)

  2. 受給者が同一の病気や怪我により、障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害一時金を受ける時は、傷病手当金が障害給付金を上回る場合に、その差額分が支給されます。
    ※遡及して障害年金の支給が決定した場合は、遡及した期間に対してすでに支払われてしまった傷病手当金のうち、障害年金相当額を返還していただきます。
  3. 勤務を要しない日(土・日)については支給されません。
  4. 退職後も継続して支給される場合があります。

注意点

  1. 請求書の請求期間の設定については、任意です。1か月ごと、何か月分まとめて等、請求者の都合で構いません。ただし、未来の期間については請求できません。
  2. 時効は、給付事由が生じた日の翌日から2年間です。

退職後の給付

退職の時まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職時に傷病手当金を受けている場合(待期期間を経過して勤務することができないが、報酬との調整により手当金が支給されていない場合を含む)には継続して給付します。

  1. 同じ傷病について労務不能が継続している場合に支給します。

    他の組合の組合員資格を取得したとき、自家営業を行ったとき、事業所に雇用されたとき等の就労能力を失っていると判断できない場合は、支給されません。

  2. 傷病手当金は課税所得ではありませんが収入としてみなされます。このため、配偶者等の健康保険の被扶養者になる場合は、ご注意ください。
  3. 傷病手当金を受給している場合は、雇用保険(失業保険)は受給できません。
  4. 退職後に傷病手当金を受けている方が、老齢および退職を支給事由とする年金を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。
    ただし、傷病手当金が老齢年金等を上回る場合は、その差額が支給されます。