法定給付 出産費及び家族出産費

組合員(本人)又は被扶養者が出産したときは、次のように出産費が支給(現金給付)されます。

出産費・家族出産費

1児につき一律 500,000円を支給(※R5.3.31までの出産については420,000円を支給)
ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数第22週以降の分娩に限ります。

請求手続き

「出産費・出産費附加金支給申請書」に医師又は助産師の証明をもらい、分娩費の「明細書の写」「領収書の写」「直接支払制度を利用する合意文書の写」を添えて共済組合医療給付係へ提出

直接支払制度を利用する場合は、医師又は助産師の証明は不要です

※お産とは、妊娠85日以上の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険診療の療養の給付(現物支給)の対象とはなりません。異常出産の場合は病気として扱われます。

私たちの組合の附加給付 出産費附加金又は家族出産費附加金

1児につき 20,000円を支給

出産費の直接支払制度について

直接支払制度とは、出産した方に代わって医療機関が支払機関を通じて共済組合へ出産費を請求し、受け取るという仕組みです。原則としてこの制度を利用することになりますので、医療機関窓口で合意する旨を書面で取り交わします。
共済組合から医療機関への支払は、50万円を限度とします。(※R5.3.31までの出産については42万円を限度)
出産費用が50万円を超えたときは超えた額を医療機関の窓口で支払ってください。

出産費用が50万円以内のときは、医療機関が発行する「明細書の写」「領収書の写」「直接支払制度を利用する合意文書の写」を添付して共済組合に申請すれば差額が支払われます。

帝王切開等で高額療養費となる予定の方は、事前に「限度額適用認定証」の申請をしてください。

この直接支払制度を利用しないで、従来どおり出産後請求することもできます。(「直接支払制度を利用しない合意文書の写」及び「領収・明細書の写」を添付)