災害にあったときの給付

組合員やその家屋が、水震火災その他の非常災害により死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」「家族弔慰金」「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

組合員 弔慰金 標準報酬月額
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬月額×70/100

※非常災害とは、洪水、津波など水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測しがたい事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。

※弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除く)によって、住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に準じて災害見舞金が支給されます。

損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害をうけたとき
標準報酬の3ヶ月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の2ヶ月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の1ヶ月分
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の0.5ヶ月分
  • 浸水によって、平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき(床上120cm以上)
標準報酬の1ヶ月分
  • 浸水によって、平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき(床上30cm以上)
標準報酬の0.5ヶ月分