
短期給付
保険外併用療養費
保険外併用療養費
組合員証等でかかれる医療は、保険診療の範囲内です。それ以外の医療を受けたときは、自費診療となり全額自己負担となります。
しかし、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」であれば、保険が適用される療養に係る診療のみ保険診療に準じた給付が行れます。
評価療養
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか検討中の療養
- 一定の要件を満たした医療機関で受ける先進医療
※従来の高度先進医療を含む - 医薬品の治験にかかる診療
- 医療機器の治験にかかる診療
- 薬価基準収載前の承認医薬品の提供
- 保険適用前の承認医療機器の使用
- 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

選定療養
特別な療養環境など、患者が自ら希望して選ぶ療養で、将来の保険導入を前提としない療養
- 差額ベッド
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診
- 大病院の再診
- 制限回数を超える医療行為
- 180日以上の入院
- 歯科の金合金等
