被扶養者(家族)資格の得喪

共済組合では、組合員だけでなく、その人に扶養されている家族にも、保健給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、 被扶養者の範囲は地方公務員等共済組合法で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、主として組合員の収 入によって生活していることが必要です。 被扶養者になるための基準の一つとして、60歳未満の方は年間収 入130万円(月額108,334円、日額3,612円)、60歳以上(又は障害者)で公的年金を受給している方は年間収入180万円(月額150,000円、日額5,000円)未満であることが条件となっています。
なお、後期高齢者医療の対象者及び組合員以外の人が扶養手当を受けている家族は、被扶養者となりません。

組合員と同居でも別居でもよい人

別居で経済的援助(送金)がない場合、被扶養者になりません。

  1. 配偶者(内縁でもよい)
  2. 子、孫
  3. 兄、弟、姉、妹
  4. 父母、祖父母

組合員と同居が条件の人

  1. 上記以外の三親等以内の親族
  2. 組合員の内縁の配偶者の父母・子
  3. 内縁の配偶者死亡後の父母・子

※同居とは、住民票上同一世帯である事をいいます。世帯分離は、別居扱いとなります。

数字は親等を表す
   は別居でもみられる者
   は同居が条件となる者

被扶養者資格認定手続き

家族を共済組合の被扶養者とするためには、被扶養者申告書(認定用)及び被扶養者申告書(認定用)その2を提出してください。
なお、一般的な添付書類は、記入例等をご覧ください。不明なときは共済組合庶務資格係に問い合わせてください。

被扶養者資格取消手続き

就職や収入増、結婚などで、家族に被扶養者の資格がなくなったときは、資格喪失の手続きをすみやかにしてください。
手続きに必要な書類は、被扶養者申告書(取消用)及び被扶養者証です。なお、一般的な添付書類は被扶養者申告書(取消用)の記入要領をご覧ください。不明なときは共済組合庶務資格係に問い合わせてください。
収入増などで被扶養者としての資格がなくなったのに被扶養者証を使い病院にかかると、その治療費は全額個人負担となります。共済組合負担分は返納していただきます。

扶養家族の異動手続きはすみやかに!

被扶養者認定

被扶養者の資格が生じるのは、その事実が発生した日からです。
ただし、事実発生日から30日以内に届出がなされない場合、組合がその届出を受けた日からとなります。

被扶養者資格喪失

被扶養者の資格がなくなるのは、その事実が生じた日から(事実発生の日にさかのぼって資格は取り消されます)。

被扶養者資格認定・取消手続き

国民年金第3号被保険者関係届の提出について

第3号被保険者とは?

共済組合の組合員の被扶養配偶者(健康保険において被扶養配偶者として認定されている者)で20歳以上60歳未満の方です。

第3号被保険者の手続をすると?

第3号被保険者の国民年金の保険料は共済組合が負担するため、個別に保険料を納めなくても、保険料を納付したものとして取り扱われます。

第3号被保険者の手続について

第3号被保険者の資格を取得・喪失するためには、共済組合へ届出が必要となります。
配偶者の扶養状態が変わる都度、共済組合の資格の取得・喪失と併せて第3号被保険者の資格の取得・喪失の届出をしてください。

第3号被保険者の資格を取得するとき

婚姻や離職等による収入減などで共済組合の被扶養配偶者としての資格を取得するとき

【届出に必要な書類】

第3号被保険者の資格を喪失するとき

次のような理由で共済組合の被扶養配偶者としての資格を喪失するとき

  1. 収入増で被扶養者でなくなったとき
  2. 離婚、死亡等で被扶養者でなくなったとき

【届出に必要な書類】

第3号被保険者の住所が変わったとき

平成30年3月5日から届出は原則として不要となりました。

※日本年金機構からの通知等を住民票住所以外の居所にて受け取りたい場合などは、届出が必要です。

【届出に必要な書類】

第3号被保険者の手続を忘れると?

第3号被保険者の手続きを怠ると、将来配偶者の年金受給額が少なくなったり、また 年金そのものがもらえなくなったりすることがあります。
共済組合員の被扶養配偶者として扶養状態に変更があったときには、必ず第3号被保険者の手続きも一緒にしてください。