短期給付
育児休業手当金
育児休業手当金の請求手続きについて
育児休業手当金制度は、育児休業中の組合員に対して経済的援助を行うため、共済組合が育児休業手当金を支給するものです。
この手当金は、介護休業手当金と同様に全国市町村職員共済組合連合会の共同事業としておこなっています。
支給要件
共済組合員で任命権者に育児休業を承認された者
※雇用保険法の規定による育児休業給付を受ける事ができる場合は、対象外です。
支給期間
育児休業期間のうち
- 原則、育児休業に係る子の年齢が1歳に到達するまで。
- 父母ともに育児休業を取得した場合は、父母それぞれにつき支給期間が1年を超えない範囲で、原則子の年齢が1歳2ヶ月に到達するまで。
ただし、父母の育児休業開始日がともに子が1歳に到達する日以前である必要があります。
- 下記の延長要件に該当すれば、最長で子の年齢が2歳に到達するまで。
2歳まで延長するには、1歳6ヶ月に達する日前までの延長手続きに加え、再度手続きが必要となります。
(1歳の時点での延長手続きで2歳までの延長はできません。)
支給延長要件
- 育児休業手当金に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当該子が1歳(1歳6ヶ月から2歳までの延長をする際においては、1歳6ヶ月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
- 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合。
- 死亡したとき。
- 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な常態になったとき。
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
- 6週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
請求方法
育児休業開始前に請求を行ってください。
市長事務部局の人:組合員本人 ⇒ 所属長 ⇒ 共済組合 に提出
市長事務以外の人:組合員本人 ⇒ 所属長 ⇒ 任命権者(総務担当課)⇒ 共済組合 に提出
支給期間の 2.3. の場合、請求時期や添付書類が異なります。事前に共済組合にご連絡ください。
- 育児休業手当金請求書
- 育児休業承認書(写)
- 報酬支給額の証明書
- 通帳の写し(本人名義で銀行名・店名の記載のある部分)
休業を開始する月の20日までに共済組合に提出してください。
期間変更方法[延長・取り消し]
期間変更(延長又は取消)をする場合は、下記の期間変更方法に記載されている書類を提出してください。
- 育児休業手当金請求期間等変更申請書
- 期間変更後の育児休業承認書(写)
- (延長の場合)保育所の不承諾通知※原則、毎月提出してください。
(取消の場合)保育所の決定通知
変更する月の20日までに共済組合に提出してください。
支給額
勤務をしなかった日数(土曜日・日曜日を除く)に対して、以下の方法で計算します。
休業開始から180日間の給付額=(標準報酬日額×67/100)×給付日数 ※円未満切捨て
休業開始から181日間の給付額=(標準報酬日額×50/100)×給付日数 ※円未満切捨て
休業開始から180日間に限り67%となります。
標準報酬日額=標準報酬月額÷22日(10円未満四捨五入)
令和6年8月1日以降の育児休業手当金の給付上限相当額
180日間(67%) ⇒ 日額: 14,334円
181日目以降(50%) ⇒ 日額:10,697円
- 令和5年8月1日以降の休業に係る育児休業手当金の給付上限相当額 ⇒ 日額:14,097円(67%) 日額:10,520円(50%)
- 令和4年8月1日以降の休業に係る育児休業手当金の給付上限相当額 ⇒ 日額:13,878円(67%) 日額:10,356円(50%)
上限額は毎年8月に見直しが行われます。
支給日
前月の休業実績に基づき、毎月25日に支給します。(金融機関休業日の場合は直前の営業日)