
短期給付
育児休業手当金・育児休業支援手当金
育児休業手当金の請求手続きについて
育児休業手当金制度は、育児休業中の組合員に対して経済的援助を行うため、共済組合が育児休業手当金を支給するものです。
この手当金は、介護休業手当金と同様に全国市町村職員共済組合連合会の共同事業としておこなっています。
支給要件
共済組合員で任命権者に育児休業を承認された者
※雇用保険法の規定による育児休業給付を受ける事ができる場合は、対象外です。
支給期間
育児休業期間のうち
- 原則、育児休業に係る子の年齢が1歳に到達するまで。
- 父母ともに育児休業を取得した場合は、父母それぞれにつき支給期間が1年を超えない範囲で、原則子の年齢が1歳2ヶ月に到達するまで。
ただし、父母の育児休業開始日がともに子が1歳に到達する日以前である必要があります。
- 下記の延長要件に該当すれば、最長で子の年齢が2歳に到達するまで。
2歳まで延長するには、1歳6ヶ月に達する日前までの延長手続きに加え、再度手続きが必要となります。
(1歳の時点での延長手続きで2歳までの延長はできません。)
支給延長要件
- 育児休業手当金に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当該子が1歳(1歳6ヶ月から2歳までの延長をする際においては、1歳6ヶ月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
- 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合。
- 死亡したとき。
- 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な常態になったとき。
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
- 6週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
請求方法
育児休業開始前に請求を行ってください。
市長事務部局の人:組合員本人 ⇒ 所属長 ⇒ 共済組合 に提出
市長事務以外の人:組合員本人 ⇒ 所属長 ⇒ 任命権者(総務担当課)⇒ 共済組合 に提出
支給期間の 2.3. の場合、請求時期や添付書類が異なります。事前に共済組合にご連絡ください。
- 育児休業手当金請求書
- 育児休業承認書(写)
- 報酬支給額の証明書
- 通帳の写し(本人名義で銀行名・店名の記載のある部分)
休業を開始する月の20日までに共済組合に提出してください。
期間変更方法[延長・取り消し]
期間変更(延長又は取消)をする場合は、下記の期間変更方法に記載されている書類を提出してください。
- 育児休業手当金請求期間等変更申請書
- 期間変更後の育児休業承認書(写)
- (延長の場合)保育所の不承諾通知※原則、毎月提出してください。
(取消の場合)保育所の決定通知
変更する月の20日までに共済組合に提出してください。
【令和7年4月の延長要件等の見直し】
令和7年4月から、支給期間の延長に係る要件等が見直されることとなりました。
令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳または1 歳6か月に達する組合員で、
育児休業手当金の支給期間の延長手続を行う方は、以下をご確認ください。
※ 「子が1歳に達する(日)」とは「子の1歳の誕生日の前日」となります。
※パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日となります。
支給額
勤務をしなかった日数(土曜日・日曜日を除く)に対して、以下の方法で計算します。
休業開始から180日間の給付額=(標準報酬日額×67/100)×給付日数 ※円未満切捨て
休業開始から181日間の給付額=(標準報酬日額×50/100)×給付日数 ※円未満切捨て
休業開始から180日間に限り67%となります。
標準報酬日額=標準報酬月額÷22日(10円未満四捨五入)
令和7年8月1日以降の育児休業手当金の給付上限相当額
180日間(67%) ⇒ 日額: 14,718円
181日目以降(50%) ⇒ 日額:10,984円
- 令和6年8月1日以降の休業に係る育児休業手当金の給付上限相当額 ⇒ 日額:14,334円(67%) 日額:10,697円(50%)
- 令和5年8月1日以降の休業に係る育児休業手当金の給付上限相当額 ⇒ 日額:14,097円(67%) 日額:10,520円(50%)
上限額は毎年8月に見直しが行われます。
支給日
前月の休業実績に基づき、毎月25日に支給します。(金融機関休業日の場合は直前の営業日)
育児休業支援手当金の請求手続きについて
概要
育児休業支援手当金は、育児休業手当金の受給者に対して追加的に支給する給付金です。
対象期間内(原則、男性は子の出生後56日以内、女性は産後休業後56日以内)に、原則として両親ともに通算14日(週休日を含む)以上育児休業等をした場合、最大28日(28日には週休日を含むが、給付は週休日を除く)を上限に、標準報酬日額の13%を育児休業支援手当金として支給します。
育児休業支援手当金は、育児休業手当金と異なり、支給要件を満たした上での請求となります。

※1 育児休業手当金は、育児休業開始から180日経過後は標準報酬の日額の50%。
※2 最大28日のうち、土日を除いた日に支給する(育児休業手当金と同様)。
支給要件
育児休業支援手当金は、育児休業手当金の受給資格者が、原則、次の1及び2の両方の要件を満たした場合に支給します。
- 組合員が対象期間内に、育児休業等をした日数が通算して14日以上であるとき
- 組合員の配偶者が、組合員の子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に、配偶者育児休業等の日数が通算して14日以上であるとき
【配偶者育児休業等の要件を課さない場合】
組合員が子の出生日の翌日において以下のいずれかに該当する場合は、2の要件を課さないこととします。
- 配偶者のない者
- 組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない(法律上の親子関係がない)者
- 配偶者が無業者である又は就労しているが自営業者・フリーランス等
- 配偶者が組合員の育児休業等に係る子について産後休業等をした場合
- その他、配偶者から暴力を受け別居している組合員等
【支給しない場合】
同一の育児休業等について、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、育児休業支援手当金は支給しません。
支給額
28日分を上限に、一日につき標準報酬日額×13%を支給
標準報酬日額=標準報酬月額÷22日
※給付上限相当額:2,781円 (R7.7.31まで)2,855円 (R7.8.1より)
※28日には週休日を含みますが、給付は週休日を除きます。
申請書類
- 育児休業支援手当請求書
- 育児休業承認書(写)
- 報酬支給額の証明書
【配偶者が育児休業をしている場合】
- 住民票(続柄あり)の写し等組合員の配偶者であることを確認できるもの及び配偶者の育児休業取得状況等が確認できる書類
【配偶者育児休業等の要件を課さない場合に該当する場合】
当該事実を証明する書類(詳細は下記のとおり)
ただし、組合員が父親かつ子が養子でない場合(=配偶者が産後休業中の場合)、下記に関わらず母子健康手帳(出生届出済証明)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)又は出産育児一時金等の支給決定通知書のいずれかで可
※ 2・3について、育児休業手当金申請時に提出済の場合は省略可
| 子の出生日の翌日に おける配偶者の状態 |
確認書類 |
|---|---|
| 配偶者がいない |
|
| 配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない |
|
| 配偶者が無業者 |
|
| 配偶者が自営業者・フリーランス等 |
|
| 配偶者から暴力を受け別居中 |
|
※その他必要な書類がある場合は、共済組合から別途ご連絡します。
支給日
「育児休業手当金支給期間実績報告書(任命権者)」において実績確認後に支給します。