業務以外の病気やけがをしたとき

健康保険で診療を受けられる病気やけがは、私傷病に限られます。
業務上起こった病気やけが、あるいは通勤途上の病気やけがは地方公務員災害補償により診療を受けることになります。この場合は給与課安全衛生係にお尋ねください。

療養の給付/家族療養の給付

組合員・被扶養者が病気やけがをしたとき、かかった医療費の7~8割を共済組合が負担します。したがって医療機関の窓口で組合員証を提示すれば、一定の自己負担で診療(療養の給付)を受けることができます。

自己負担率(外来・入院)

70歳~74歳 2割負担 (現役並み所得者は3割負担)
小学生~69歳 3割負担 ※自治体の子ども医療費支給制度により自己負担は変わります
3歳以上就学前 2割負担
3歳未満 自己負担なし  

医療費を立て替え払いしたとき

療養費/家族療養費の支払い

やむをえない事情で組合員証を提示せずに医療機関にかかったときなどは、いったん本人が費用を立て替え払いし、あとで共済組合に請求して現金の払い戻しを受けることができます。

立て替え払いしたあとで払い戻しがあるもの

やむをえず組合員証を提示できず自費診療を受けたとき
払い戻し額 査定額に給付率を乗じて得た額
必要書類 「療養費・家族療養費(診療費)請求書」
診療報酬明細書と領収書(原本)
治療のための装具を作ったとき(ギプス、コルセット、義手・義足・義眼など)
払い戻し額 査定額に給付率を乗じて得た額
必要書類 「療養費・家族療養費(治療用装具)請求書」
医証・見積書・領収書(原本)
※靴型装具に係る申請は写真(実際に装着した状態での全体像及び拡大図)必要
四肢リンパ浮腫治療のための弾性着衣等
払い戻し額 作製・購入費用(上限あり)に給付率を乗じて得た額
必要書類 「療養費・家族療養費(治療用装具)請求書」
医師の装着指示書・領収書(原本)
9歳未満の小児が弱視、斜視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作ったとき
払い戻し額 査定額に給付率を乗じて得た額(上限あり)
必要書類 「療養費・家族療養費(治療用装具)請求書」
作成指示書(処方箋でも可)・領収書(原本)

※2回目以降の治療用眼鏡等の作製については、次の定められた装着期間を経過していなければ、給付対象になりません。

医師の作製指示日の時点で5歳未満の場合

前回作製した治療用眼鏡等の装着期間が1年以上

医師の作製指示日の時点で5歳以上の場合

前回作製した治療用眼鏡等の装着期間が2年以上

※医師の証明に装着日未記入の場合は領収日を起算日とする。

はり・きゅう・あんまマッサージを医師の同意を得て受けたとき
払い戻し額 基準料金に給付率を乗じて得た額
必要書類 「療養費・家族療養費(はり、きゅう、あんま、マッサージ)請求書」
裏面の内訳兼領収書
医師の同意書
海外で医療を受けたとき
払い戻し額 現地で支払った額と国内で保険診療として認められている診療費に換算した額を比較し、その少ない額に給付率を乗じて得た額
必要書類 「療養費・家族療養費(診療費)請求書」
医科(歯科以外)の場合:1. 3. 4
歯科の場合:2. 3. 4
  1. 診療内容明細書領収明細書
  2. 歯科診療内容明細書
  3. 現地で支払った領収書(原本)
  4. パスポート(本人確認・渡航確認ができるページ)の写し
  • 1. 2 については、医療機関等の医師に記入をお願いしてください。なお、 書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻訳文を添付してください。(翻訳にかかる費用は申請者負担。共済組合での払戻し不可)
  • 1 の社会保険用国際疾病分類番号は、健康保険用国際疾病分類表 を参照してください。
  • 3 がない場合は、医療機関等に支払いしたと取扱いができないため、海外療養費の支給ができません。

※日本国内で保険適用されていない医療行為等は支給対象外です。また日本国内で治療が可能であるにも関わらず、治療を目的に海外へ渡航し療養を行った場合も支給対象外です。