
短期給付
介護休業手当金
介護休業手当金の請求手続きについて
共済組合員が要介護状態にある家族を介護するために介護休暇を取得した場合介護休業手当金を支給します。
この手当金は育児休業手当金と同様に全国市町村職員共済組合連合会の共同事業として行うものです。
このため、介護休業手当金の支給要件に該当する方は、総務担当課を経由して共済組合へ請求手続きをしてください。
支給要件・期間
共済組合員が次の者を介護するために介護休暇の承認を受けた場合で介護休暇を通算して66日まで。
※雇用保険法の規定による介護休業給付を受ける事ができる場合は、対象外です。
同居・別居を問わないもの
- 配偶者(内縁を含む)
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 孫
- 兄弟姉妹
同居を条件とするもの
- 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者
- 子の配偶者、配偶者の子
支給単位
1日(半日、時間単位の休暇は支給対象になりません。)
請求方法
介護休暇終了時(休暇が2ヶ月を超える場合は2ヶ月経過時)に請求を行ってください。
組合員本人 ⇒ 所属長(確認印をもらう) ⇒ 総務担当課 ⇒ 任命権者 ⇒ 共済組合に提出
- 介護休業手当金請求書
- 住民票(続柄入り)又は戸籍
※組合員と要介護者の続柄が確認できるもの - 介護休暇付与期間承認伺(写)
- 報酬支給額証明書(太枠に職員番号付ゴム印を押印)
- 通帳の写し(本人名義で銀行名・店名の記載のある部分)
- 要介護者の診断書(写)
- 出勤簿(写)
手当金は、その給付事由が生じた日から2年間請求がない場合、時効となりますのでご注意ください。
支給額
介護休業手当金の給付額は
勤務しなかった日(1日単位)につき、標準報酬日額×67/100
(標準報酬日額=標準報酬月額÷22日)
※報酬が支給されているときは調整が行われます。
給付上限相当額について
- 令和3年8月1日以降の休業に係る介護休業手当金の給付上限相当額 ⇒ 日額:15,102円
- 令和4年8月1日以降の休業に係る介護休業手当金の給付上限相当額 ⇒ 日額:15,266円
- 令和5年8月1日以降の休業に係る介護休業手当金の給付上限相当額 ⇒ 日額:15,513円
支給日
20日までの請求分は翌月25日に支給します。(金融機関休業日の場合は直前の営業日)
参考
介護休業手当金の支給対象外期間における介護休暇取得日については、厚生会へ介護休暇見舞金を請求できます。
(請求方法等は厚生会の給付に関するページをご覧ください。)
66日を超えた期間において介護休暇を取得した場合等。