
短期給付
入院時食事療養費・移送費
法定給付 入院時食事療養費
平成30年4月から
入院時に受けた食事の費用について、入院患者の標準負担額1日1食460円(市町村民税非課税者の場合は210円)を超えたとき、その超えた額が支給されます。なお、その標準負担額は、高額療養費や、附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金)の対象とはなりません。
※平成30年3月までは1日1食360円(市町村民税非課税者の場合は210円)
法定給付 移送費
病気やけがのため、入院や転院、転地療養が必要になったとき、歩行することが著しく困難な場合には、交通費などの費用は移送費として共済組合から支給されます。ただし、診療を受けるための通常の通院費用は移送費として認められません。
支給の対象となる費用は、次のとおりです。
- 自動車、汽車、電車などを利用したときは、その運賃
- 運転手などを雇ったときは、その運賃、手当、宿泊料など
- 医師や看護師の付添いを必要としたときは、その費用、日当、宿泊料など
支給される額は、最も経済的は通常の経路及び方法により、移送された費用を基準に算定された額で、基準内であれば全額が支給されます。ただし、原則として事前に共済組合の承認が必要です。
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当すると共済組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと