
短期給付
入院時食事療養費・移送費
法定給付 入院時食事療養費
入院時に受けた食事の費用について、入院患者の標準負担額1日1食510円(R7.4.1改定前は490円)を超えたとき、その超えた額は共済組合が負担しています。なお、標準負担額は、高額療養費や附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金)の対象とはなりません。
また、組合員が市町村民税非課税等の場合は、申請により標準負担額を240円(R7.4.1改定前は230円)に減額することができます。
さらに、組合員が市町村民税非課税等で申請月を含む過去12ヶ月の間に90日を超えて入院された場合、長期認定の申請を行うことによって、入院時の食事代の標準負担額が申請月の初日から1食190円(R7.4.1改定前は180円)になります。
※入院が90日を超える人は、90日を超えた時点で長期認定の申請が必要です。
法定給付 移送費
組合員等が療養のため病院又は診療所に移送された場合、共済組合が必要と認めたときはその移送費が支給されます。
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当すると共済組合が認めた場合
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得ないこと
※通院など一時的、緊急的と認められない場合については、支給対象とはなりません。
【支給が認められる例】
- 災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で病気やけがをして、その症状が重篤かつ付近の医療施設では必要な医療が困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、症状からみて当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
支給の対象となる費用
- 自動車、電車等の交通機関を利用したときは、その運賃
- 運転手等を雇ったときは、その運賃、手当、宿泊料等
- 医師や看護師の付き添いを要したときは、その費用、日当、宿泊料等
支給される額は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用」で算定されます。なお、現に移送に要した費用を超えることはできません。