交通事故にあったとき

交通事故によるけがの治療費は、原則として全額加害者が負担することになっていますが、とりあえず必要な治療費は共済組合が一時立て替えてもよいことになっています。
ただし、医療保険で治療を受けたときは、共済組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになりますから、すみやかに「損害賠償申立書等」を共済組合医療給付係に提出してください。また、保険診療で治療を受けたときは、示談する前に必ず共済組合医療給付係に相談してください。

  1. できるだけ冷静に

    事故が起きた直後は、ショックで冷静な判断力を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。

  2. 加害者を確認

    加害者を確認するには、ナンバー、運転免許証、車検証での確認をしてください。

  3. 警察へ連絡する

    どんな小さな事故でも、警察への連絡を忘れてはなりません。事故証明にも必要です。

  4. 示談は慎重に

    自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重を期すこと。共済組合医療給付係への連絡を忘れずに。

提出書類

提出書類は以下のとおりです。