限度額適用認定証を発行します

限度額適用認定証は、医療機関等に提示することで、ひと月の医療機関等で支払う入院・外来の一部 負担金(窓口での自己負担額)を、高額療養費の自己負担限度額までの支払で済ませること(現物給付)ができる証です。
医療機関等での一部負担金が高額になりそうな場合は、事前に「限度額適用認定申請書」を共済組合へ提出し、認定証の交付を受けてください。

限度額適用認定証について

  • 認定証は70歳未満の組合員・被扶養者に対して交付します。なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。
  • 認定証の有効期限は、共済組合が申請を受付した月の初日から有効期限までです。(申請受付をした前月以前に有効期間を遡ることはできません)
  • 有効期限内に紛失等で限度額適用認定証が必要な場合は、「限度額適用認定証等再交付申請書」を共済組合に提出し、再交付の手続きを行ってください。
  • 認定証を交付後、標準報酬月額変更により適用区分が変わった場合は、有効期限内であっても認定証は使えませんので、共済組合へご連絡ください。
  • 有効期限の過ぎた認定証、及び退職の際は、必ずご返却ください。

適用区分と自己負担限度額について

適用区分 標準報酬月額 自己負担限度額 多数該当
ア 830,000円以上 252,600円+(総診療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 530,000円以上790,000円以下 167,400円+(総診療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 280,000円以上500,000円以下 80,100円+(総診療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 260,000円以下 57,600円 44,400円
オ (低所得者)被保険者が住民税非課税 35,400円 24,600円

※多数該当とは、直近12ヶ月に、同一世帯で3回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が軽減されるものです。

【例】総診療費450,000円、自己負担3割、適用区分がウ
(標準報酬月額280,000円以上500,000円以下)の方の場合

自己負担限度額 : 80,100円+(450,000円 - 267,000円)×1%=81,930円