医療は長寿(後期高齢者)医療制度で給付

平成20年4月より、75歳以上の方と65歳以上75歳未満の方で一定の障害の認定を受けた方を対象とした、これまでの医療保険制度とは独立した「長寿(後期高齢者)医療制度」が創設されました。このため、共済組合の加入者(組合員・被扶養者)で「長寿(後期高齢者)医療制度」に該当する方については、共済組合の資格を喪失し、「長寿(後期高齢者)医療制度」に加入することになります。したがって、共済組合からの給付でなく、「長寿(後期高齢者)医療制度」からの給付を受けることになります。

窓口は市(区)町村及び後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)

「長寿(後期高齢者)医療制度」は後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)が主体となって運営します。
その取扱い窓口は住所地の市(区)役所・町村役場です。